第3条 この法人は以下の事業目的を有する。 この法人は、自らの地域における民間非営利活動組織(NPO)活動の発展をめざし、 新たな市民社会の実現に向けて、地域の市民セクター自らの手によるNPO支援組織として、 幅広く地域や分野を越えたNPOの活動基盤強化を図り、NPOと企業や行政とのパートナーシップの形成を促進することを目的とする。 そのために、第 4条第1項第1号から第13号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動を行う。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 災害救援活動
(7) 地域安全活動
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9) 国際協力の活動
(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11) 子どもの健全育成を図る活動
(12) 情報化社会の発展を図る活動
(13) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(14) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
@ NPOおよびNPO関係者のネットワークづくり
A まちづくりやNPO活動に関わる情報提供事業
B NPOと企業や行政とのパートナーシップづくり
C NPOの活動相談
D NPOの人材育成、組織運営支援
E NPO活動の拠点整備運営事業
F NPO活動に関わる調査研究および政策提言
G NPO活動に関する啓発・普及事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の 3種 とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員:この法人を支援する目的で入会した個人及び団体
(3) 利用会員:この法人が提供するサービスを利用する個人及び団体
(入会)
第7条 正会員の入会については、特に条件を定めないこととし、
正会員として入会しようとするものは、 理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 継続して1年以上連絡がとれないとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第 10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上
(2) 監 事 1名以上
2 理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長とする。
(選任等)
第 14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、
その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実 があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 18条 役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第 20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 会議
(種別)
第21条 会議は総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 22条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 運営に関する重要な事項
(4) その他理事会が必要と認める事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業計画及び収支予算の変更
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他この法人の業務の執行に関する事項
(開催)
第 23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めた場合
(2) 正会員総数の 2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集した場合
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の 2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 24条 会議は、第15条第4項第4号の場合を除き、理事長が招集する。
2 第15条第4項第5号の規定により、監事から理事会の招集の請求があった場合は、理事長は理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集するにあたっては、各会議を構成する正会員または理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時及び場所を、記載をした書面をもって、5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 25条 総会の議長は、理事長、または理事長の指名したものがこれにあたる。
(定足数)
第 26条 総会及び理事会は、それぞれ正会員及び理事の過半数の出席によって成立する。
(議決)
第 27条 総会または理事会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員または理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第 28条 各正会員及び理事の表決権については、一人(一団体)一票とする。
2 総会または理事会に出席できない正会員または理事は、予め通知された事項について、書面でもって表決し、または他の正会員もしくは理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該正会員及び理事は、前2条及び第36条の規定については出席したものとみなす。
(議事録)
第 29条 議長は、総会及び理事会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した正会員または理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名が署名捺印し、これを保存しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 30条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとし、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第 31条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 32条 この法人の会計は、 特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとし、 法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第 33条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第 34条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 35条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 36条 この法人が定款を変更しようとするときは、
総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第 37条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 38条 この法人が解散したときに存する資産は、総会の議決を経て選定された類似の目的を持つ特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。
(合併)
第 39条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第 40条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 雑則
(細則)
第 41条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事 服部 悦子
理事 弓谷 由子
理事 山口 耕平
理事 河本 篤
監事 松浦 孝英
3 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 3000円/年
賛助会員 一口 5000円/年
利用会員 500円/年